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【火災だけじゃない】
火災保険で対応できる「意外な補償」、あなたはいくつ知っていますか?

【火災だけじゃない】
火災保険で対応できる「意外な補償」、あなたはいくつ知っていますか?

火災保険の基礎【火災だけじゃない】火災保険で対応できる「意外な補償」、あなたはいくつ知っていますか?と書かれた、家咲 IESAKUのロゴ入りアイキャッチ画像。背景には木目調チェストに置かれた家の模型と鍵、観葉植物がある。

こんにちは。山口市の工務店、家咲の代表の古田です。
家づくりのご相談をいただく中で、「火災保険って火事のときだけ使うんですよね?」という声を、多くのお客様からお聞きします。実はそれ、もったいない誤解かもしれません。
今回は、住まいを持つ方に知っておいていただきたい、火災保険の補償範囲についてお伝えします。

「火災保険」という名前から、つい「火事のときだけ使うもの」と思ってしまいがちです。
しかし実際には、台風や落雷、水漏れ、雪の重さによる損害など、火事以外のさまざまなトラブルにも対応できる場合があります。知らずにいると、いざというとき「これも補償されたの?」と後悔することもあります。

この記事では、家づくりを検討中のご夫婦や、新しい住まいでの暮らしを考えている方に向けて、火災保険の補償範囲について分かりやすく整理します。
保険の仕組みを正しく理解することで、いざというときに慌てずに対応できる備えにしていただければ幸いです。

グレーの塗り壁と黒いサッシの窓がモダンな、スタイリッシュなボックス型のスクエア型2階建て住宅の外観。

火災保険は「火事のとき専用」ではない

火災保険の補償範囲は、想像よりもずっと広いのが実態です。

「火災保険」という名称から、火事のときしか使えないと思っている方は少なくありません。
しかし実際には、多くの火災保険には「自然災害」「日常のアクシデント」「盗難」など、さまざまなトラブルへの補償が含まれています。

ただし、どの補償が含まれているかは保険会社や商品、そして加入時に選んだプランによって大きく異なります。
「うちの保険はどこまで使えるの?」を確認するには、手元の保険証券か、加入先の保険会社への問い合わせが最も確実です。

以下では、「火事以外にもよく使われる補償の例」を紹介します。あくまでも一般的な説明ですので、ご自身の契約内容との照合は必ず行ってください。

明るいリビングのソファに座り、生命保険のご案内などの書類を二人で並んで見つめる夫婦の後ろ姿。

① 風災・雹(ひょう)災・雪災──自然の力による建物の損傷

台風の強風で屋根材が飛んでしまった、大雪の重みでカーポートが壊れた、というケースは、火災保険の「風災・雹災・雪災」の補償が対象となる場合があります。

一般的に、風災は台風・竜巻・暴風などによる損害、雹(ひょう)災は降ひょうによる損害、雪災は豪雪や雪崩などによる損害を指し、この3つの補償はセットで設定されていることが多いとされています。

曇り空の下、台風の強風によって屋根材の一部が浮き上がり、めくれてしまっている住宅の切妻屋根。

山口県を含む西日本は、気象条件的に台風の影響を受けやすいエリアとされています。
「少し屋根材が浮いた」「棟板金が外れかけている」といった台風後の損傷も、補償対象となるケースがある場合があります。ただし、免責金額(自己負担額)の設定や損害の程度、また経年劣化が原因と判断された場合などは補償対象外となることがありますので、事前に確認しておくことが大切です。

② 落雷──家電製品の故障も補償の対象になることが

「雷が落ちた日の後からテレビがつかなくなった」「エアコンや冷蔵庫が壊れた」──こうした経験をされた方もいるかもしれません。落雷は、火災や破裂・爆発とともに火災保険の基本補償に含まれることが多く、落雷によって建物や家財が受けた被害は火災保険で補償される場合があります。

ただし、注意が必要なのは、火災保険の対象に家財が含まれていないケースです。
火災保険が「建物のみ」を対象にしている契約の場合、家電製品など家財への損害は補償されません。

落雷による故障で電源が入らず画面が黒いままのテレビに向けて、手元でリモコンを操作する様子。

新居に引っ越したタイミングで、保険が「建物のみ」か「建物+家財」かを確認しておくことをおすすめします。
家電や家具など、家財全般が対象になっているかどうかは、保険証券の「補償対象」の欄をご覧いただくと確認できます。

③ 水漏れ(水濡れ)──給排水設備の事故や上階からの漏水

「気づいたら天井に染みができていた」「洗面台の下の配管が破損して床が濡れた」といったトラブルも、火災保険の「水濡れ(水ぬれ)」補償で対応できる場合があります。

一般的に、給排水設備の事故によって生じた水漏れや、マンションなど集合住宅での上階からの漏水による被害が、補償の対象とされるケースに当たります。

一方、注意が必要なのは次のような場合です。

・浴槽のお湯を出しっぱなしにして溢れた場合(過失による溢れ)
・老朽化・経年劣化が進んでいたことが原因と判断された場合
・暴風雨が吹き込んで部屋が濡れた場合(このケースは「風災」が該当することがある)

洗面台キャビネットの開き戸を開けた内部で、白い排水蛇腹管の周囲の床板に茶色い水染みが広がっている様子。

同じ「水が漏れた・濡れた」に見えても、原因が何かによって補償の種類や適否が変わることがあります。
不安な場合は、まず保険会社に状況を説明して確認するのが最も確実です。

また、「経年劣化が原因の水漏れは火災保険の補償対象外」というのは重要なポイントです。
長く住んでいると老朽化による水漏れも起こりやすくなりますが、そうしたケースでは保険が使えないことがありますので、定期的な設備点検も大切な備えといえます。

知らないと使いそびれる補償──水災と家財の話

「なぜか保険を使えなかった」という後悔を防ぐために、事前の理解が大切です。

④ 水災──台風・豪雨による浸水被害

「水災補償」とは、台風・大雨による洪水・浸水・土砂崩れなどの水害による損害を補償するものです。
近年は短時間に大量の雨が降る「局地的大雨」が増えているとされており、山口県内でも土砂災害や河川の氾濫については、ハザードマップ等で確認しておくことが有用です。

木目調のテーブルの上で、スマートフォンに表示された青や黄に色分けされた河川沿いのハザードマップを確認する手元。

2024年10月の火災保険の改定以降、水災補償の保険料はお住まいの地域の水災リスクに応じて「1〜5等地」の5段階に分類され、リスクの高い地域ほど保険料が高くなる仕組みへ変わりました。
これにより、水災リスクの高い地域では保険料が上がる一方、リスクの低い地域では保険料が抑えられるケースもあります。

※保険料は地域・建物の構造・補償内容等によって異なります。詳細はご加入先の保険会社にご確認ください。

水災補償を付けるかどうかの判断は、住まいの地域のハザードマップも参考にしながら検討されることをおすすめします。

また、建物のみを補償対象としている契約の場合、水害で家具や家電が被害を受けても家財は補償対象外となります。家財もしっかり守りたいのであれば、「建物+家財」の両方を補償対象にすることが重要です。

⑤ 家財保険の確認が意外と抜けやすい

「建物は保険に入っているけれど、家財はどうなっているの?」というご夫婦は意外に多くいらっしゃいます。
新居への引っ越しのタイミングで火災保険を契約するとき、家財の補償が含まれているかどうかを確認せずに進んでしまうケースがあります。

家財とは、家具・家電・衣類・食器など、建物の中にある生活用品全般のことです。
特に新築住宅では家電や家具をまとめて購入するケースも多く、それらの総額は意外と大きくなります。保険証券を取り出し、「家財も補償対象になっているか」を今一度確認することをおすすめします。

大きな窓から光が差し込む、無垢材の家具や観葉植物が調和した温かみのある北欧風のリビングダイニング。

火災保険を正しく活用するための3つのポイント

保険は「加入して終わり」ではなく、内容を理解して初めて使えるものです。

① 保険証券を手元に置いておく

火災保険の保険証券には、補償される内容の一覧が記載されています。
いざトラブルが起きたときに「どんな補償が含まれているか」をすぐ確認できるよう、保険証券は分かりやすい場所に保管しておきましょう。
デジタルデータでの保管や、スマートフォンでの写真保存も有効です。

木目調のデスクの上で、クリアファイルに入った保険の重要事項説明書をスマートフォンで撮影してデジタル保管する様子。

② トラブルが起きたら、まず保険会社に連絡する

火災保険の保険証券には、補償される内容の一覧が記載されています。
いざトラブルが起きたときに「どんな補償が含まれているか」をすぐ確認できるよう、保険証券は分かりやすい場所に保管しておきましょう。
デジタルデータでの保管や、スマートフォンでの写真保存も有効です。
「これって保険使えるのかな?」と迷ったときは、自分で判断するより先に保険会社へ連絡することをおすすめします。補償対象かどうかは保険会社が確認してくれます。「対象外かもしれない」という遠慮から連絡を省いてしまい、後から「使えたのに」と後悔するケースもあります。

③ 悪質な修理業者には十分注意する

自然災害が起きた後、「火災保険で実質無料で修理できます」などと勧誘してくる業者のトラブルが全国的に増えており、消費者庁・国民生活センター・日本損害保険協会もそれぞれ注意喚起を継続的に行っています。

こうした業者の中には、保険金の請求を代行すると称して高額な手数料を請求したり、損傷がない箇所を意図的に壊して保険金を申請させようとする悪質なケースも報告されています。
経年劣化による損傷を「自然災害による被害」と偽って保険金を申請すると、保険金詐欺として詐欺罪に問われる可能性がありますので、十分ご注意ください。

玄関ホールから続く廊下の壁に設置されたインターホンモニターのボタンを押し、画面に映る訪問者を確認する女性の後ろ姿。

突然の訪問営業や「今すぐ契約を」と急かす業者には慎重に対応しましょう。
万一、不審な契約を結んでしまった場合は、契約から8日以内であればクーリング・オフ(契約の無条件解除)ができる場合があります。
消費者ホットライン「188(いやや)」や各地の消費生活センターへの相談もご活用ください。

家咲からひとこと

家づくりを一緒に進めていくなかで、私たちが大切にしているのは「建てて終わり」ではなく、「住み始めてからも安心でいられること」です。

建物の性能や保証はもちろんですが、火災保険の内容についても、お引き渡しの際に「こういった場合は補償の対象になる可能性がありますよ」とご説明するようにしています。
保険の詳細な内容はお客様ご自身で保険会社とご確認いただく必要がありますが、「何から確認すればいいかわからない」というときは、お気軽にご相談ください。

引っ越し段ボールが置かれた新居の明るいリビングで、大きな窓から外の景色を仲良く眺める若い夫婦の後ろ姿。

この記事のまとめ

・火災保険の補償範囲は「火事だけ」ではなく、風災・落雷・水漏れ・雪災・盗難なども含まれる場合があります
・補償内容は商品・プランによって大きく異なるため、保険証券で自分の契約内容を確認することが基本です
・家財が補償対象に含まれているかどうかも、見落としやすい重要なポイントです
・経年劣化が原因の損害は補償対象外になる場合があります。定期的な住まいの点検も大切な備えです
・水災補償は2024年10月の改定以降、地域のリスクに応じた保険料設定になっています。
 ハザードマップとあわせて検討することが参考になります
・トラブル発生時はまず保険会社へ連絡し、自己判断での諦めや悪質業者への注意も忘れずに

家づくりを進める際には、建物本体の性能や保証と同時に、火災保険の内容についても腰を据えて確認しておくことで、長く安心して暮らせる備えが整います。まずは手元の保険証券を取り出すことから始めてみてください。

※本記事は2026年6月時点の情報をもとに作成しています。火災保険の補償内容・保険料・制度等は変更される場合があります。詳細はご加入先の保険会社にご確認ください。

引用元・参照元

・損害保険料率算出機構「火災保険参考純率 改定のご案内(2023年6月)」
https://www.giroj.or.jp/
・チューリッヒ「火災保険で補償される・されない水漏れのトラブル例」https://www.zurich.co.jp/fire/guide/water-wet/
・ソニー損保「火災保険金はいくらおりる?災害別の支払い例をもとに解説」https://www.sonysonpo.co.jp/fire/fp007.html
・ソニー損保「「火災保険で直せる」に要注意!火災保険金の請求トラブルについて解説」https://www.sonysonpo.co.jp/fire/fp020.html
・東京海上日動火災保険「よくあるご質問(FAQ):給排水設備事故の水濡れ等とは何ですか?」https://faq.tokiomarine-nichido.co.jp/
・ダイヤモンド不動産研究所「水濡れ損害は火災保険で補償できる?水災と水濡れの違い」
https://diamond-fudosan.jp/articles/-/1110955
・日本損害保険協会「住宅の修理などに関するトラブルにご注意」https://www.sonpo.or.jp/news/caution/syuri.html
・消費者庁「財産分野の注意喚起(2024年度):火災保険を使って実質的に無料で修理ができるなどとうたう事業者に関する注意喚起」
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/release/2024/index.html
・国民生活センター「ご用心 災害に便乗した悪質商法」https://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/disaster.html
・国土交通省「ハザードマップポータルサイト」
https://disaportal.gsi.go.jp/

よくある質問〈FAQ〉

Q1. 台風で屋根が一部壊れた場合、火災保険は使えますか?

A. 台風などの強風による屋根の損傷は、「風災」として火災保険の補償対象となる場合があります。
ただし、損害額が免責金額(自己負担額)を下回る場合や、経年劣化が原因と判断された場合は対象外となることがあります。まずは保険会社に状況を説明し、確認することをおすすめします。

Q2. 雷が落ちてエアコンや冷蔵庫が壊れました。火災保険で補償されますか?

A. 落雷による家電製品の故障は、火災保険の「落雷」補償の対象となる場合があります。
ただし、「建物のみ」を対象にした契約の場合は、家財(家電製品等)は補償対象外となります。
保険証券で「家財」が補償対象に含まれているかどうかを確認してみてください。

Q3. 給排水設備の配管が破損して水漏れが起き、床が傷みました。火災保険は使えますか?

A. 給排水設備の事故による水漏れで建物に損傷が生じた場合、「水濡れ(水ぬれ)」として火災保険の補償対象となることがあります。ただし、浴槽のお湯を出しっぱなしにして溢れたケースや、老朽化・経年劣化が進んでいたことが主因と判断された場合などは対象外となることがあります。詳細は保険会社にご確認ください。

Q4. 火災保険に「水災補償」は必要ですか?

A. 住んでいる地域のハザードマップや地形を確認し、浸水や土砂崩れのリスクを踏まえて判断することが基本です。2024年10月の改定以降、水災の保険料は地域ごとの水災リスクに応じた「1〜5等地」の5段階で設定されています。リスクの低い地域では保険料を抑えられる場合がある一方、万が一の際に備えが薄くなるリスクも考慮する必要があります。お住まいの地域のハザードマップを確認したうえで、保険会社にご相談されることをおすすめします。

Q5. 「火災保険で無料修理できます」という業者が来ました。どう対応すればよいですか?

A. まずは慎重に対応することをおすすめします。
消費者庁・国民生活センター・日本損害保険協会は、「火災保険で実質無料で修理できる」などと勧誘する業者についての注意喚起を継続的に行っています。
経年劣化による損傷を自然災害による被害と偽って保険金を申請した場合、保険金詐欺として契約者自身が詐欺罪に問われる可能性があります。不審な訪問を受けた場合は、その場で契約せず、まずは加入している保険会社に直接ご連絡ください。
万一契約してしまった場合でも、8日以内であればクーリング・オフができる場合がありますので、消費者ホットライン「188(いやや)」や消費生活センターにご相談ください。

家咲の施工エリアについて

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