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土地の分筆に関するAtoZ
2021.04.28
分筆とは?
『分筆』とは、1つの土地(一筆の土地)を複数の土地に分割し分けることを言います。
『分筆登記』は『分筆』するために行う登記手続きです。
区画整理地・市街化調査区域など、どのような土地においても分筆登記は可能です。
しかし、分筆登記を行うには、分筆を行う土地の境界が確定していることが前提条件となります。
分筆の手続き方法
分筆を行うには、分筆登記を行う必要があります。
分筆登記を行うには、以下の書類や図面が必要です。
申請書
・筆界確認書(境界確認書・境界の同意書・境界の協定書)
・地積測量図
これらの書類以外にも、
分筆登記の必要書類(添付書類)として、
・代理人が行う場合は『代理権限証書』
・現地が分かる『案内図』
が必要です。
分筆登記について
土地の分筆登記を行う際は、登録免許税という税金が必要です。
分筆登記に必要な登録免許税は、
分筆登記後の土地の数(筆数)に1,000円をかけた金額になります。
分筆登記後 土地が二筆であれば、登録免許税は、2,000円
分筆登記後 土地が三筆であれば、登録免許税は、3,000円
分筆登記後 土地が15筆であれば、登録免許税は、15,000円
登録免許税の納付方法は、登録免許税の額の収入印紙を購入し、
申請書に貼り申請することで納税します。
分筆にかかる日数
土地の分筆登記を行うには、境界確定(境界確定測量)が完了していることが前提となります。
境界確定(境界確定測量)が終わっていない場合は、
まずは境界確定(境界確定測量)を行いましょう。
境界確定(境界確定測量)は着手から通常数か月かかります。
土地の境界確定がされている場合、
分筆登記の手続きのみになり作業期間は大きく異なります。
境界を示す図面の境界画定図に問題がなく、
早ければ10日間くらいで分筆登記の手続きは完了します。
分筆登記の流れ
境界確定が終わっているケース
法務局などにて、分筆する土地の歴史を調べ、現在及び過去の図面などを取得し精査します。
境界確定測量図(確定図)及び筆界確認書(立会確認書など)に問題がないかを精査し、
対象地を測量し境界標の位置に問題がないかを確認。
境界標の位置に問題があれば対処します。
どのように分筆するか、依頼者様と打ち合わせ、分筆登記をするための分筆案を作成します。
筆界確認書の通り、境界が確定されているかを再確認し、
分筆するための境界標の設置の承諾等を得、問題がないかを調査及び確認します。
分筆登記を行うための境界標を設置します。
→分筆登記に使用する申請書や地積測量図を作成
→登記所へ分筆登記を申請
→登記済証などを受領
→ご依頼者様へ納品
隣接土地所有者との連絡や立ち合い等がスムーズな場合は申請まで、約1週間です。
分筆登記申請後から納品までは約1週間ですが、登記所の混み具合により、
日数が大きく変わります。
境界確定が終わっていないケース
土地の境界確定を行う必要があり、その後分筆登記を行います。
境界確定は市町村等との立ち合いがあり、証明書類も取得するため、
一般的には2ヶ月~3ヶ月ほど要します。
分筆登記は登記所の混み具合により、余分に日数がかかる場合があります。
※境界確定(測量)の結果、地積が登記記録の地積の公差の範囲を超えている場合は、
『地積更生登記』が必要です。
土地はもちろん、資金等のお悩みなどなど、
なんでもお気軽にご相談くださいね!(ㆁᴗㆁ✿)♪